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【2022年最新】ロレックスの売却益に税金はかかる?

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みなさん、こんにちは!
アラサー平凡会社員のyutaです!

ロレックスの時計は定価よりも買取査定金額の方が高額になることが多いブランド時計です。
今回は、そんなロレックスの時計を売却して利益が出た場合に税金はかかるのかについてお話したいと思います。

目次

ロレックスの時計は売却益が発生しても税金はかからない

結論から言うと、ロレックスの売却益には税金はかかりません。※例外もあります
それでは、なぜロレックスの売却益に税金がかからないのかというと、ロレックスの時計は『生活用動産』というものに分類されるからです。


国税庁のWebサイトにて、所得税の課税されない譲渡所得について下記の記載があります。

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
出典:国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

じゅう器というと、店舗のショーウィンドウや陳列棚などを指すというイメージを持っている方も多いと思いますが、実際には日常生活で使用する器具全般のことを指し、時計も含まれます。

また、国税庁のWebサイトには「ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。」とも記載があり、これにロレックスの時計が当てはまるのではないかと思う方もいると思いますが、この内容にあてはまるものは、所得税法施行令第25条にて下記のものとしています。

(1)貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっ甲製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
(2)書画、こっとう及び美術工芸品

ロレックスの時計は非常に高額で資産価値の高い時計ですが、時計という事実は変わりませんので売却をして利益が出ても基本的に税金がかかることはありません。

ロレックスの売却で税金が発生するケース

ここまで、ロレックスの売却益には税金がかからないとお伝えしましたが、税金がかかる場合もあります。
主に、税金がかかるケースは2つ。

  • 『事業性がある』と判断されたとき
  • 貴金属や宝石、骨とうなど』と認められたとき

『事業性がある』と判断されたとき

ロレックスの時計の売買を継続的に頻繁に行って「事業性がある」と判断された場合は課税対象となる可能性があります。
代表的なものはネットオークションや二次流通業者などからロレックスの時計を定期的に仕入れて、それを転売し、利益を出している場合です。
このような場合は、ロレックスの時計の売買を継続的に頻繁に行っている事業とみなされ、ロレックスの時計の売却益は当然ながら事業所得となり税金がかかります。

貴金属や宝石、骨とうなど』と認められたとき

ロレックスの時計の中には宝石をちりばめたモデルや金無垢モデルなどのラグジュアリーモデルが存在し、そのようなモデルは「貴金属や宝石」として認められてしまう可能性があります。
また、ロレックスはブランドとして100年以上の歴史があり、実用的な時計としてよりも骨董品としての価値の方が高いアンティークウォッチも存在しており、そのような時計は骨とうとして認められてしまう可能性があります。
そのような時計を売却し利益が発生した場合は「譲渡所得」となり、納税の義務が発生します。

まとめ

ロレックスの時計を売って、100万円以上の売却益が出たとしても基本的には課税対象にはなりません。
しかし、例外もありますので、税金がかかるかどうか不安に思う方は最寄りの税務署や税理士に相談してみるも良いと思います。

結論:ロレックスは儲かる!

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